ブックタイトル韮友会だより_2017
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韮友会だより_2017
韮崎高等学校東都同窓会会則(平成5年10月改正)(平成11年11月改正)(平成13年11月改正)(平成26年11月改正)第1条本会は、韮崎高等学校東都同窓会と称し、事務所を東京都内に置くものとする。第2条本会は山梨県立旧韮中、韮女、韮高を含む卒業生ならびにこれに準ずる者にして、東京周辺に在住する者を以って組織する。第3条本会は、会員相互の親睦と相互扶助を目的として下記の行事を行う。1.同窓会の開催2.名簿の発行3.其の他必要な事項第4条本会の経費は、会費、寄付金、広告料金、其の他の収入を以って充てる。第5条本会に下記役員を置く。1.会長.....................1名2.副会長................若干名3.幹事長................1名4.常任幹事...........50名以内5.事務局長...........1名6.監査.....................1名又は2名7.会計.....................1名又は2名第6条本会は最高顧問、顧問及び相談役を置き、会長がこれを推薦する。第7条役員の選出は常任幹事会の推薦により、総会の承認を得て決定する。其の任期は2年とし、再選をさまたげない。当番幹事は1年とする。第8条常任幹事会は、本会の活動を推進するにあたり必要な委員会を、常任幹事会の下に設置することができる。1.委員長は常任幹事の中から会長が委嘱する。委員は委員長が推薦し、常任委員会に報告する。2.委員の任期は1年もしくは委員会の設置期間とする。第9条1.会長は本会を代表して会務の処理をする。2.副会長は会長を補佐して会務を処理する。3.幹事長は常任幹事を統括し会務を処理する。4.常任幹事は会務を分担し処理する。5.会計は会計事務一切を処理する。6.監査は会計事務を監査する。7.当番幹事は総会の立案運営の実務を担当する。第10条総会は原則として毎年一回開催する。総会議長は会長がその任にあたる。必要ある時は臨時総会を開く事が出きる。役員会は必要ある毎に会長が召集する。第11条本会の会計年度は10月1日より9月30日までの1ケ年とする。第12条本会則に定めなき事項は役員会が立案し総会において承認をうる。47